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テナント関連・不動産用語集
用語集索引 - 「か」
家屋番号
建物の所在を示す番号。その番号は、表示登記または、所有権の保存登記をした際、その管轄登記所にて決定される。
管理会社
マンションやビルなどの建物の維持管理業務を受託して運営する会社。マンション管理法で、国への届出が義務付けられている。
解約時控除金
解約時、保証金から解約時控除金を除いた額が所定の期間内に返還される。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の目的物に瑕疵(その物件が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が貸主に対して負う責任をいいます。買主は瑕疵があることを知った時から、1年以内ならば売主に対し、損害賠償の請求ができ、場合によっては契約を解除することもできる。
解約手付
当事者が契約の履行に着手するまでの間は解除権を留保し、解除したときは、買主または借主は手付金を放棄し、売主または貸主は、その手付金の倍額を返金することにより契約の解除ができるという趣旨で交付される手付金のこと。民法では解約手付を原則にしている。(民法557条)その他、手付金には「証約手付」「違約手付」がある。
解約
当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用などの継続的契約関係を消滅させること。契約解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来消滅の効力が生ずるとされている。
解除
契約の一方の当事者の意思表示によって、すでに有効に成立した契約の効力を解消させて、その契約が始めから存在しなかったと同様の法律効果を生じさせることで、賃貸借・雇用などのような継続的法律関係を終了させ、将来その契約の効力を消滅させること。
京都テナント関連・不動産用語集索引
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