店舗・事務所探しの専門サイト グッドナビ

フリーダイヤル:0120-699-522 お気軽にお問合せ下さい!!



京都テナント仲介 ホーム » 物件をお探しの前に » テナント関連・不動産用語集


テナント関連・不動産用語集

« せ | そ | ち »

用語集索引 - 「そ」

相当賃料

借地借家法第32条「借賃増減請求権」第2項では、「建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けたものは増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃を支払うことをもって足りる。」と定められている。相当賃料とは、この場合の相当と認める額のことをいうが、法律上明確な基準が定められていないため、当事者の主観でよいとされている。

造作買取請求権

借家人が賃貸人の同意を得て付加した造作を賃貸借に対して、時価相当額で買い取ることを請求できる権利のこと。

相殺

債務をお互いが負っている時、弁済期間がきていれば、互いに差引計算をして互いの債務を消滅させること。特約で相殺しない契約をしたときのみ適用されない。相殺は、一方的に決定することができ、相手方の承諾は不要。ただし、不法行為が原因となって生じた債権・債務は相殺することができない。また、扶養料、労賃、失業保険、厚生年金など差押さえが禁止されている債権も相殺はできない。また、借主が倒産した貸主に対して、預けた保証金と賃料債権を相殺することは原則として禁じられている。

造作譲渡

スケルトン渡し等(店舗等)で、借主側が作った内装(造作)について、次に入居するテナントに対して償で譲り渡すこと。

京都テナント関連・不動産用語集索引


用語一覧