店舗・事務所探しの専門サイト グッドナビ

フリーダイヤル:0120-699-522 お気軽にお問合せ下さい!!



京都テナント仲介 ホーム » 物件をお探しの前に » テナント関連・不動産用語集


テナント関連・不動産用語集

« さ | た | な »

用語集索引 - 「た」

宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者証の交付を受けた者を指す。宅地建物取引主任者になるためには、都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引主任者証の交付を受けなければならない。登録は、宅地・建物取引に関し2年以上の実務経験を有する者、又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者とされている。

宅地建物取引業法

宅地建物取引業を営む際の免許制度、及び不動産の公正な取引と円滑な流通を目的に制定された法律。

宅地建物取引業

宅地・建物の売買、交換、または宅地・建物の売買、交換、賃借の代理、媒介の行為を業として行うこと。この業を営もうとするものは国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない。また、厚生な不動産取引を確保し、かつ円滑に運営するよう努めなければならない。

段階賃料

当初の賃料を低く設定し、その後段階的に値上げする新しい契約方法。 2年以上の契約、途中退去できないなどが前提条件となる。

京都テナント関連・不動産用語集索引


用語一覧