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テナント関連・不動産用語集
用語集索引 - 「て」
デベロッパー
直訳すると開発業者。大規模な住宅開発や都市再開発、リゾート開発などをする業者。土地造成や土地基盤の整備に始まり、住宅やビル、各種施設を建設し、分譲したり賃貸経営をする事業主体の企業。
デポジット
契約にかかわる手付金や保証金のこと。保証金は、期間終了後に各種清算後に返納される。期間満了前に契約を解除する場合は戻ってこない。
テナント
本来は借家人を指すが、日本では事業用に借りる人を指す。店子(たなこ)ともいう。
転貸借
基本的に禁止されている転貸だが貸主の承諾がある場合はこの限りではない。
転貸
いわゆる「またがし」。新規に賃貸借契約を締結の場合、契約書に記載されていなくても民法で禁止されている。
手数料
不動産取引では売買・賃貸借等の契約に際し、当事者の一方または双方から媒介業者へ支払われる報酬のこと。仲介手数料ともいう。宅地建物取引業法において定められており、受け取れる報酬額には売買、賃貸借にそれぞれ制度がある。
抵当権
債権者が目的物の引渡しを受けないまま、債務が弁済されない場合に、その物の価額によって優先的弁済を受けることができる担保のことをいう。抵当権の本来の効力は被担保債権が弁済期に弁済されないときに目的物を競売して、その代価から優先弁済を受けることにあるが、目的物をもって直ちに弁済にあてることも可能である。
定期借家権
平成12年に施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が定期借家法の正式名称。従来の普通借家契約とは異なり、契約期間の定めがある賃貸借契約について、その期間の満了により確定的に契約が終了し、更新がないとする契約形態のことをいう。
定期借地権
平成4年施行の新借地借家法は、一定の要件の下で更新がなく、契約所定の期間で確定的に借地関係が終了する「定期借地権」の契約を認めた。一般定期借家権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権の3種類がある。
手付け金
契約を実行する保証として前もって渡すお金。
尚、借主は渡した手付けを放棄(手付け流し)して、又、貸主は受け取った手付けの倍額を返還することが出来る。
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