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京都テナント営業日誌

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2010年3月23日

敷金バスター。

という言葉がはやっていたり流行っていなかったり、、、

しかし、皆様。

注意は必要です。

というのも、原則として、敷金バスターとしてお金を取れるのは、「弁護士」のみなのです。

(一部、司法書士も可)

私どもも含めて、原則お金をとる事ができません。

とってしまうと、「非弁行為」として、逮捕されちゃいます。

 

法務事務に関連する話になってしまうと、僕らも何もできません。

弁護士は、費用が高い代わりに、そういうことも可能なのです。

 

うーん、魅力(笑)

 

ちなみに、解約手続きや更新手続きは、一般的な管理業としての業務なので、

基本的に問題ありません。

また、これと更新料とも概念が違うので畑違いの事になります。

 

実に複雑です。

このように、お金と権利が絡むと手続きも煩雑になってしまいます。

 

交渉は、誰かのためにすることです。

でも無茶な交渉は、誰にとってもメリットがないので気をつけましょう!

 

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投稿日時: 2010/3/23 22:54