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京都テナント営業日誌

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2009年11月10日

すばらしき知識!

不動産は結構範囲が広いです。

マンションの仲介とは異なり、契約までの道のりが長いです。

その中には、いろいろな知識が試されます。

・不動産の知識(建物・構造・条件等)

これは知らないと始まりません。

・建築基準法(内装工事に関して)

さて、これはどこまでを理解すればよいのやら。専門家ではないため、変な知識が入ってくると、困惑してしまいます。

これに関しては、僕では手に負えないので、内装業者にお願いしています。

・消防法(営業許可・その他立ち入り等)

これも、専門外ですが、ある程度は知識が必要です。でないと、話が進まなくなります。しかし、これも基本的には内装業者にお願いしております。

・風営法等の許認可・申請・届出(業態により必要)

これは、知識がないならないで、話を進めることは可能ですが、知らないことは貸主・借主双方にとってマイナスでしかありません。絶対に認可が下りるというラインも特に決まっておらず、結構あいまいな点もあります。

・看板条例(京都市における看板規制)

これは、店舗運営において、一番重要で、重要事項説明にも記載しております。

各種法令の中で、一番厄介なのが、この京都市条例なのです。

これこそ、特に決まった基準がなく、京都市の担当者により意見も異なり、結局は現場を混乱させています。

とはいえ、僕らには説明義務があるので、説明させていただきます。

あとは、京都市と話し合ってもらうのは、お客様です。

・電気、ガス、水道等(俗に言うインフラ関係)

これに関しては、貸主も管理会社もよくわかっていないことが多々あります。どこまでがどっちの責任になるのか、どこまでが貸主として準備しなければならないのか、また、何も準備しないことに対して、問題はないのか。そのような特約は通用するのかなど、いろいろと解釈上の問題が起こってきます。

・工事区分、瑕疵担保区分

これも貸主と借主の境目です。専門家ではないものが集まって話をする場合は、僕が基本的に主導権をとり、調整しますが、そこに双方の内装業者が入ってくると大変面倒なことになります。

双方の言い分やら、双方の解釈に問題が発生するため、規準がわからなくなります。そうならないように、事前に書面でまとめることがあるのですが、それを反故にして、反論されるケースもあります。

一般的な区分と契約時における区分とは違うケースがあるので、ご理解下さい。

 

いろいろ書きましたが、テナント仲介は知識がある程度ないとしんどいです。

また、変に知識があれば混乱してしまいます。

適度に間違っていない情報を選択し、判断して、

基本的には専門家にお任せすることで、問題は解決されます。

専門家同士が話し合うと、またいろいろと問題が発生しますが(笑)

 

いろいろと経験していますので、何でも相談下さい。

 

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投稿日時: 2009/11/10 20:07