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京都テナント営業日誌

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2009年11月13日

貸事務所。

正直、いろいろと考えてしまいます。

まずは、室内に御手洗い・ミニキッチンがあると想像してください。

あなたは、そのトイレ・キッチンのスペースは、

①専用スペース

②共用スペース

と、どちらを考えますか?

 

普通に考えれば、①ですよね?

しかし、そこには微妙な罠があります。

 

その設備を所有権として考えれば、どうでしょう。

あくまで所有権があるものですがら、財産ですよね?

財産のあるスペースを「専用」としてしまうと、

瑕疵担保区分やメンテ区分、税制区分にも絡んでくるそうです。

 

専用内(賃貸借区画内)なので、維持管理は借主!

普段面倒を見れないため、瑕疵担保も借主!

税金も、専用として貸すのだから借主!

 

と主張されるかたも存在します。

えっと、ここまでくると、頭が混乱します。

 

なぜ、このような主張をされる人がいるのでしょうか!

 

それは、単純です。

賃貸借の貸室面積に含む=維持管理負担の発生

 

と認識してしまっているのです。

 

一般的な解釈とすれば、まったく違う意味合いです。

なのに、上記の解釈をされる方がおられます。

賃貸面積はあくまで、その人が使用する、ある程度自由に使えるスペースのこと。

維持管理は、内容により、貸主・借主が区分負担すべきものです。

 

意味合いがまったく違います。

正直、主張される意味合いがわからない点でした。

 

ようは、賃貸借の貸室面積に含む=維持管理負担の発生

という図式を、根本から説明しないといけないんですよね。

はっきりいって、この図式が成立する場合も当然あります。

しかし、「絶対条件」ではありません。

 

私たちが普段、工事区分を明確にする理由は、

この維持管理区分を明確にするためです。

(場合によっては、単純に分けてしまいますが、、、)

 

時と場合による、ため、一概に言えないのがつらいところです。

 

契約書は、重要なものなので、しっかりと確認しあいましょう。

 

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投稿日時: 2009/11/13 22:21