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2009年11月13日
貸事務所。
まずは、室内に御手洗い・ミニキッチンがあると想像してください。
あなたは、そのトイレ・キッチンのスペースは、
①専用スペース
②共用スペース
と、どちらを考えますか?
普通に考えれば、①ですよね?
しかし、そこには微妙な罠があります。
その設備を所有権として考えれば、どうでしょう。
あくまで所有権があるものですがら、財産ですよね?
財産のあるスペースを「専用」としてしまうと、
瑕疵担保区分やメンテ区分、税制区分にも絡んでくるそうです。
専用内(賃貸借区画内)なので、維持管理は借主!
普段面倒を見れないため、瑕疵担保も借主!
税金も、専用として貸すのだから借主!
と主張されるかたも存在します。
えっと、ここまでくると、頭が混乱します。
なぜ、このような主張をされる人がいるのでしょうか!
それは、単純です。
賃貸借の貸室面積に含む=維持管理負担の発生
と認識してしまっているのです。
一般的な解釈とすれば、まったく違う意味合いです。
なのに、上記の解釈をされる方がおられます。
賃貸面積はあくまで、その人が使用する、ある程度自由に使えるスペースのこと。
維持管理は、内容により、貸主・借主が区分負担すべきものです。
意味合いがまったく違います。
正直、主張される意味合いがわからない点でした。
ようは、賃貸借の貸室面積に含む=維持管理負担の発生
という図式を、根本から説明しないといけないんですよね。
はっきりいって、この図式が成立する場合も当然あります。
しかし、「絶対条件」ではありません。
私たちが普段、工事区分を明確にする理由は、
この維持管理区分を明確にするためです。
(場合によっては、単純に分けてしまいますが、、、)
時と場合による、ため、一概に言えないのがつらいところです。
契約書は、重要なものなので、しっかりと確認しあいましょう。
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投稿日時: 2009/11/13 22:21