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2010年3月23日
敷金バスター。
という言葉がはやっていたり流行っていなかったり、、、
しかし、皆様。
注意は必要です。
というのも、原則として、敷金バスターとしてお金を取れるのは、「弁護士」のみなのです。
(一部、司法書士も可)
私どもも含めて、原則お金をとる事ができません。
とってしまうと、「非弁行為」として、逮捕されちゃいます。
法務事務に関連する話になってしまうと、僕らも何もできません。
弁護士は、費用が高い代わりに、そういうことも可能なのです。
うーん、魅力(笑)
ちなみに、解約手続きや更新手続きは、一般的な管理業としての業務なので、
基本的に問題ありません。
また、これと更新料とも概念が違うので畑違いの事になります。
実に複雑です。
このように、お金と権利が絡むと手続きも煩雑になってしまいます。
交渉は、誰かのためにすることです。
でも無茶な交渉は、誰にとってもメリットがないので気をつけましょう!
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投稿日時: 2010/3/23 22:54