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2012年3月8日
更新料裁判
そういえば、
先日、最高裁判決後の初の更新料裁判が結審していましたね。
更新料は賃料に比べて高すぎなければ有効とした最高裁の決定に対する
一つの答えとして、意味のある判決が出たのかと思います。
前回までで、1年2ヶ月分の更新料は有効とされていた為、
紹介する側としてもいったいいくらまでが有効か分からない状態でした。
今回の判決では、概ね年間賃料の2割(1年で2.4ヶ月分程度)までであれば有効という
感じでした。
これで、ある程度の案件については裁判をせずとも解決に向かうのではないでしょうか。
最高裁判決後、多少更新料を元の通り設定している物件も見られますが、
総じて、数年前よりは安くなったのではないでしょうか。
最近では、より消費者側にも更新料という意味合いが浸透してきているので
賃料とのバランスでより良い借り方が出来る選択肢として意味を成してくれればと思います。
京都のテナントのことならグッドライフ井上まで
投稿日時: 2012/3/8 22:34