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テナント関連・不動産用語集

テナント・不動産用語

解約手付

当事者が契約の履行に着手するまでの間は解除権を留保し、解除したときは、買主または借主は手付金を放棄し、売主または貸主は、その手付金の倍額を返金することにより契約の解除ができるという趣旨で交付される手付金のこと。民法では解約手付を原則にしている。(民法557条)その他、手付金には「証約手付」「違約手付」がある。

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