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テナント関連・不動産用語集

テナント・不動産用語

相当賃料

借地借家法第32条「借賃増減請求権」第2項では、「建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けたものは増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃を支払うことをもって足りる。」と定められている。相当賃料とは、この場合の相当と認める額のことをいうが、法律上明確な基準が定められていないため、当事者の主観でよいとされている。

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