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テナント関連・不動産用語集

テナント・不動産用語

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

売買の目的物に瑕疵(その物件が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が貸主に対して負う責任をいいます。買主は瑕疵があることを知った時から、1年以内ならば売主に対し、損害賠償の請求ができ、場合によっては契約を解除することもできる。

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